さいだん‐き【裁断機】
紙や布などをたちきる機械。カッター。
さいだん‐ひひょう【裁断批評】
特定の価値観など一定の基準に照らしてなされる作品批評。
さい‐てい【裁定】
[名](スル)物事の善悪・可否を判断して決めること。「労働争議を中労委が—する」「仲裁—」
さいてい‐かわせそうば【裁定為替相場】
基準為替相場とクロスレートから間接的に算定された外国為替相場。
さいてい‐とりひき【裁定取引】
《arbitrage》有価証券・外国為替・商品などの取引で、場所的・時間的な値段や利率の差・開きを利用して鞘取(さやと)りを行うもの。
さい‐にん【裁人/済人】
争い事をとりさばき、仲直りさせる人。仲裁人。さえにん。「鬼かと疑ふ老婦(ばあ)さんも大口説(おほくぜつ)の—となる」〈洒・風俗問答〉
さい‐ばん【裁判】
[名](スル) 1 物事の正・不正を判定すること。「公正に—する」「宗教—」 2 裁判所が法的紛争を解決する目的で行う公権的な判断。その形式には判決・決定・命令の3種がある。「—に訴える」「—を...
さいばん‐いん【裁判員】
1 裁判員制度において、国民から選出され刑事裁判に参加する人。 [補説]衆議院選挙の選挙人名簿を使用して無作為に選ばれた候補者の中から、裁判所の選任手続きを経て選任される。原則として辞退できない...
さいばんいん‐さいばん【裁判員裁判】
裁判員制度に基づき、市民が裁判員として参加して行われる裁判。地方裁判所で行われる刑事裁判のうち、殺人・身代金目的誘拐など、重大な犯罪事件を扱うものが対象となる。通常は、裁判員6名と裁判官3名の組...
さいばんいん‐せいど【裁判員制度】
衆議院議員の選挙人名簿の中から無作為に選ばれた候補者から、裁判所の選任手続きを経て選出された裁判員が、刑事裁判に参加し、裁判官とともに無罪・有罪を決め、有罪の場合は量刑を行う日本の裁判制度。平成...