とくてい‐きんせんしんたく【特定金銭信託】
金銭信託のうち、委託者が資金の運用方法を具体的に特定するもの。金融機関・保険会社・事業法人などが、運用する有価証券の銘柄・価格・数量などを具体的に指定して信託銀行に金銭を信託し、管理・運用を任せ...
とくていじゅえきしょうけんはっこう‐しんたく【特定受益証券発行信託】
受益証券発行信託のうち、税務署長の承認を受けた受託者が引き受けたもので、利益留保割合(元本の総額に対する未配分利益の割合)が一定の割合を超えないもの。
とくていもくてき‐しんたく【特定目的信託】
資産流動化法に基づいて金銭債権や不動産などの資産を流動化する仕組みの一つ。特定資産の原委託者(オリジネーター)が信託会社に資産を信託し、取得した受益証券を一般投資家に販売することで資金を調達する...
とち‐しんたく【土地信託】
土地所有者が委託者として信託銀行に土地を信託し、信託銀行は受託者としてその土地に賃貸ビルや住宅を建設して管理・運用し、その収益から経費などを差し引いた金銭を信託配当として委託者に交付する制度。
とりたて‐しんたく【取立信託】
金銭債権の取り立てを目的とする信託。
どうさん‐しんたく【動産信託】
動産を信託財産として受け入れる信託。
にほんばん‐プランドギビングしんたく【日本版プランドギビング信託】
⇒特定寄付信託
ふ‐たく【付託/附託】
[名](スル)物事の処置などを任せること。特に、議会で、議案の審査を本会議の議決に先だって他の機関に委ねること。「特別委員会に—する」
ふ‐たく【負託/負托】
[名](スル)責任を持たせて、任せること。「代理人に一切を—する」
ふどうさん‐とうししんたく【不動産投資信託】
投資信託の一種。投資家から集めた資金でさまざまな不動産を購入し、賃貸収入や売却収益を投資家に配当として還元するもの。日本では平成12年(2000)投資信託法の改正で、不動産を投資信託の運用対象と...