じゅめい‐さいばんかん【受命裁判官】
裁判所および裁判長により指名され、証拠調べ・証人尋問・準備手続きなど一定事項について訴訟行為をする、合議体の裁判所の構成員である裁判官。
じゅん‐げんこうはん【準現行犯】
刑事訴訟法上、凶器を所持し、または身体や衣服に犯罪の証跡がある者など、罪を犯し終えてから間がないと明らかに認められるとき、現行犯とみなされるもの。逮捕状なしに逮捕できる。
じゅん‐こうこく【準抗告】
1 刑事訴訟法上、裁判官が行った一定の裁判、または検察官などの行った一定の処分に対して、不服のある者が申し立てる取り消しまたは変更の請求。 2 民事訴訟法上、受命裁判官または受託裁判官の裁判に不...
じゅんび‐しょめん【準備書面】
民事訴訟において、当事者が口頭弁論で陳述しようとする事項を記載し、あらかじめ裁判所に提出する書面。
じょう‐こく【上告】
[名](スル)訴訟法上、控訴審の判決に対し、憲法解釈の誤りなどを理由に、その変更を求めるための上訴。例外的には、控訴審の省略される跳躍上告があり、また高等裁判所が第一審裁判所の場合にも上告するこ...
じょうこく‐きかん【上告期間】
上告をすることのできる期間。民事訴訟では判決の送達のあった日から、刑事訴訟では判決が言い渡された日から、それぞれ14日間とされる。
じょうこく‐さいばんしょ【上告裁判所】
上告審となる裁判所。通常は最高裁判所であるが、民事訴訟では第一審が簡易裁判所のときは高等裁判所。
じょうこく‐しゅいしょ【上告趣意書】
刑事訴訟で高等裁判所の判決に不服があり、上告の申し立てをする際に、その理由を明示して最高裁判所に提出する書面。→上告理由書
じょうこく‐りゆうしょ【上告理由書】
民事訴訟で控訴審の判決に不服があり上告する際、上告状に上告理由を記載しなかった場合に、所定の期日以内に上告理由を記載して原裁判所(控訴審裁判所)に提出する書面。→上告趣意書
じょう‐し【状師】
他人の訴訟の代理を仕事とする人。代言人や弁護士の類。