とうせん‐そしょう【当選訴訟】
選挙で当選しなかった候補者が、当選人の決定に違法があるとして当選の効力を争う訴訟。→選挙訴訟
とうべん‐しょ【答弁書】
1 答弁の主旨を記載した文書。 2 訴訟法上、被告などが、訴状などに対し、反対の申し立てやその理由を記載して裁判所に提出する書面。→準備書面
とき‐べ【解部】
1 律令制で、治部省(じぶしょう)に属し、姓氏の相続に関する訴訟の裁判をつかさどった官。 2 律令制で、刑部省(ぎょうぶしょう)に属し、被疑者の糾問(きゅうもん)をつかさどった官。
とくそく‐てつづき【督促手続(き)】
金銭その他の代替物または有価証券の一定数量の給付を目的とする請求権について、債務者に異議のないことを条件として、債権者に簡易・迅速に債務名義を与える訴訟手続き。簡易裁判所が行う。→支払い命令
とくてい‐てきかくしょうひしゃだんたい【特定適格消費者団体】
悪徳商法などの被害者に代わり、損害賠償を求める訴訟を起こすことができる消費者団体。消費者に代わって不当な勧誘行為などの差し止めを請求できる適格消費者団体の中から選ばれる。
とくべつ‐こうこく【特別抗告】
訴訟法上、通常の不服申し立てのできない決定・命令に対し、憲法違反を理由として最高裁判所に対して行う抗告。刑事訴訟では判例違反も理由とすることができる。
とくべつ‐じょうこく【特別上告】
民事訴訟法上、高等裁判所が上告審としてなした終局判決などについて、違憲を理由として最高裁判所に対して行う不服申し立て。違憲上告。再上告。
とくべつ‐そうたつ【特別送達】
郵便物の特殊取扱の一。民事訴訟法の規定に基づいて郵便物を送達し、その送達の事実を証明するもので、裁判所や公証役場などが訴訟関係者に書類を送達する場合に用いられる。→特殊取扱郵便
とくべつ‐そんしつ【特別損失】
企業が通常の活動以外で、特別な要因で一時的に発生した損失。不動産売却によって生じる損失、有価証券の評価損失、地震、火災などの災害による損失、労働争議や訴訟によって発生する損失など。特損。→特別利...
とっきょひけいそう‐じょうこう【特許非係争条項】
企業が自社の持つ特許の使用を他社に認めるとき、契約書の中でその特許が他社の持つ特許を侵害することがあっても他社は訴訟を起こさないとする条項。NAP(non-assertion of patent...