べんろん‐しゅぎ【弁論主義】
民事訴訟法上、訴訟の解決または審理の資料の収集を当事者の権能かつ責任であるとする主義。刑事訴訟法では当事者主義ともいう。
ほう【法】
(ハフ) 1 現象や事象などがそれに従って生起し、進展するきまり。法則。「自然には自然の—がある」 2 社会秩序を維持するために、その社会の構成員の行為の基準として存立している規範の体系。裁判...
ほうてい‐きかん【法定期間】
訴訟法上、法令によって定められている期間。
ほうのもと‐の‐びょうどう【法の下の平等】
国民の平等権を保障し、国家が国民を不合理に差別してはならないとする、憲法の基本理念の一。日本国憲法第14条で規定される。自由権・社会権などとともに基本的人権を構成する重要な権利の一。 [補説]国...
ほうむ‐きょく【法務局】
法務省の地方支分部局の一。法務大臣の管理下に、民事・行政訴訟、戸籍・登記・供託・公証などの民事行政、および人権擁護に関する事務を分掌する。 [補説]札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福...
ほうりつ‐しん【法律審】
訴訟事件で、事実審の行った裁判に対し、それが法令に違反するかどうかについて審判する上告審。→事実審
ほうりつ‐ふじょ【法律扶助】
資力がないために正当な法律上の保護を十分に受けられない者を援助する社会的制度。無料法律相談、訴訟費用・弁護士報酬の立て替えなど。
ほうりつ‐もんだい【法律問題】
1 法律上の研究が必要な問題。 2 訴訟事件の審判において、確定された事実についての法律の適用・解釈の問題。→事実問題
ほさ‐にん【補佐人/輔佐人】
1 補佐する人。 2 (補佐人)刑事訴訟法上、被告人と一定の身分関係にある者で、審級ごとに裁判所に届け出て被告人を補助し、その利益を保護する者。 3 (輔佐人)民事訴訟法上、裁判所の許可を得て、...
ほ‐しゃく【保釈】
[名](スル)一定の保証金を納付させ、勾留(こうりゅう)中の被告人を一時釈放すること。刑事訴訟法に定める一定の場合を除いて、被告人・弁護人などの請求があれば裁判所は認めなければならない。また、裁...