かぶぬし‐だいひょうそしょう【株主代表訴訟】
⇒代表訴訟
かみのちいさなとち【神の小さな土地】
《原題God's Little Acre》コールドウェルの長編小説。1933年発表。当時としては大胆な性描写により発禁訴訟が起きたが、判決は無罪。
かり‐しっこう【仮執行】
民事訴訟で、勝訴者のこうむる不利益を避けるため、判決の確定前に、仮に強制執行をすること。「仮差し押さえ」「仮処分」が本執行の保全を目的とするのに対し、「仮執行」は確定判決と同等の執行力をもつ。→...
かり‐しょぶん【仮処分】
訴訟の遅延や債務者の財産隠匿などによって権利の実現が危険に瀕(ひん)している場合、その保全のために、裁判所により暫定的、仮定的になされる処分。係争物に関する仮処分と、仮の地位を定める仮処分とがある。
かん‐じょう【款状】
官位・恩賞などを望み、または訴訟の趣旨を記した嘆願書。かじょう。「九条相国伊通(これみち)公の—にも、ことなる事なき題目をも書きのせて、自讃せられたり」〈徒然・二三八〉
かんじょう‐しょ【勘定所】
江戸幕府の役所。勘定奉行を長官とし、幕府財政の運営、幕領の租税徴収・訴訟などを主要任務とした。城内と大手門内の2か所にあった。
かんじょう‐ぶぎょう【勘定奉行】
1 中世、幕府や諸大名の家に置かれた職名。金銭や穀物などの出納をつかさどった。勘定頭(がしら)。 2 江戸幕府の職名。寺社奉行・町奉行とともに三奉行の一。老中に属し、幕府財政の運営や諸国代官の統...
かんせつしんり‐しゅぎ【間接審理主義】
受訴裁判所自らは弁論の聴取や証拠調べを行わず、他の機関(受命裁判官・受託裁判官など)の聴取した弁論・証拠調べを訴訟資料として審理をする主義。間接主義。→直接審理主義
かんてい‐りゅうち【鑑定留置】
被疑者・被告人の心神・身体について鑑定が必要な場合に、期間を定めて被疑者・被告人を病院等の施設に留置すること。刑事訴訟法の規定に基づいて、裁判所がその職権または検察官の請求に基づいて行う処分。
キイタム‐そしょう【キイタム訴訟】
《qui tam action》米国の訴訟制度の一つで、政府との契約の相手方である企業や個人の不正を発見した者は、その相手方を被告として賠償を求める民事訴訟を提起できる、というもの。 [補説]キ...