あかし‐びと【証人】
事実を証明する人。しょうにん。「其を救う為の一個(ひとり)の—にならねばならぬ」〈木下尚江・火の柱〉
いき‐しょうにん【生き証人】
事件や出来事を直接経験し、その体験や事実を語ることができる人。「戦争の—」
かんてい‐しょうにん【鑑定証人】
特別の学識経験をもつために知ることのできる事実について、裁判所から求められて証人となる者。
こうしょう‐にん【公証人】
当事者や関係人の嘱託により、民事に関する公正証書を作成し、また私署証書や定款に認証を与える権限を持つ公務員。法務大臣によって任命され、法務局または地方法務局に所属する。
ざいてい‐しょうにん【在廷証人】
召喚を受けたのではないが、当事者が同行するなどして法廷に居合わせたため、証人として尋問を受ける者。
しょう‐にん【証人】
1 ある事実を証明する人。ある事を証明するために事実を述べる人。「遺言書の作成に—として立ち会う」 2 ある人の身元・人柄などを保証する人。保証人。 3 裁判所その他の機関から、自己の知ることの...
じょうじょう‐しょうにん【情状証人】
刑事事件の裁判で、刑の量定にあたって斟酌(しんしゃく)すべき事情を述べるために公判廷に出廷する証人。弁護側の場合、被告人の家族や知人などが寛大な処分を求めて被告人に有利な事情を述べ、検察側の場合...
ぶつじょう‐ほしょうにん【物上保証人】
自己の所有する財産を他人の債務の担保に提供した者。保証人と異なって債務を直接に負わないが、求償権は保証人と同様に認められる。
ほしょう‐にん【保証人】
ある人の身元や債務などを保証する人。「—を立てる」 [補説]一般の保証人は、催告の抗弁権(民法452条)と検索の抗弁権(同453条)を有する。→連帯保証人
みもとほしょう‐にん【身元保証人】
身元保証を引き受ける人。