けい‐し【警視】
警察官の階級の一。警視正の下、警部の上に位する。一般職の地方公務員。役職は、警察庁の課長補佐、警視庁の課長・理事官・管理官、道府県警察本部の課長・管理官、警察署の署長・副署長など。
けいし‐かん【警視監】
警察官の階級の一。警視総監に次ぐ2番目の地位で、警視長の上に位する。定員は38人。一般職の国家公務員。役職は、警察庁の次長・局長・部長・審議官、警視庁の部長、道府県警察本部の本部長など。
けいし‐せい【警視正】
警察官の階級の一。警視長に次ぐ4番目の地位で、警視の上に位する。一般職の国家公務員。役職は、警察庁の室長・理事官、警視庁の参事官・課長、道府県警察本部の部長、警察署の署長など。
けいし‐そうかん【警視総監】
警視庁の長官。東京都公安委員会の管理の下に警視庁の事務を統括する。任免は、国家公安委員会が都公安委員会の同意を得、内閣総理大臣の承認を得て行う。→警察本部長 [補説]警視総監は職名であると同時に...
けいし‐ちょう【警視長】
警察官の階級の一。警視総監・警視監に次ぐ3番目の地位で、警視正の上に位する。定員は警視正を含めて589人。一般職の国家公務員。役職は、警察庁の課長、警視庁の部長、道府県警察本部の部長・本部長など。
けいしちょう‐とくべつそうさかん【警視庁特別捜査官】
財務・科学・コンピューターなど特定の分野で一定の経験を積み、専門的な知識・技術を備え、幹部警察官として警視庁に採用された警察官。
けいしょく‐ほう【警職法】
「警察官職務執行法」の略。
けい‐じ【刑事】
1 刑法の適用を受け、それによって処理される事柄。「—責任を問われる」⇔民事。 2 犯罪の捜査を主任務とする警察官の通称。私服で勤務することが多く、階級では巡査・巡査部長など。
けい‐じょう【警乗】
[名](スル)警察官などが、列車などに乗り込んで警戒すること。「列車に—する」
けい‐じょう【警杖】
警察官や機動隊などが使用する硬質の棒。警棒よりも長めで、犯人逮捕や護身などに使用する。