まる‐ごと【丸ごと】
[副]分割したり変形したりしない、その形のまま。そっくり全部。まるのまま。「—ほおばる」「財産を—譲る」
まんりょう‐ぶげん【万両分限】
何万両もの財産を持っている富豪。大金持ち。「—でも、町人風情かあるいは功のない者は」〈滑・浮世床・二〉
みせいねん‐こうけんせいど【未成年後見制度】
未成年者の親権者が死亡・行方不明などでいなくなった場合や、親権者が財産管理権を失った場合などに、家庭裁判所が後見人を選任し、未成年者を保護する制度。→成年後見制度
みせいねん‐こうけんにん【未成年後見人】
未成年者に親権者がいない場合や親権者が財産管理権を失った場合に、未成年者を保護・支援する後見人。家庭裁判所によって選任され、未成年者の財産管理や身上監護などを行う。→未成年後見制度 →成年後見人
みなし‐かぜい【見做し課税/看做し課税】
課税の公平を図るために課税対象を広げたり、納税者の事務負担を軽くするために簡便な計算方法を認めたりすること。相続税のみなし相続財産に対する課税、消費税の簡易課税制度、申告のない償却資産に対する固...
みなし‐そうぞくざいさん【見做し相続財産/看做し相続財産】
法律上は相続または遺贈によって取得したものではないが、実質的にそれと同じ経済的価値があるものとして、相続税の課税対象となる財産をいう。被相続人の死亡によって相続人が取得した生命保険金・退職金・個...
みぶん‐そうぞく【身分相続】
人の身分上の地位の相続。民法旧規定の家督相続がこれにあたる。→財産相続
みぶん‐ほう【身分法】
私法関係のうち、家族的生活関係および身分関係に関する法。親族法と相続法の総称。現在は家族法の語を用いることが多い。→財産法
身(み)を滅(ほろ)ぼ・す
地位や財産を失う。また、命を落とす。「強欲は—・す」
みんじ‐しんたく【民事信託】
受託者が、特定の相手から、営利を目的とせず、反復・継続することなく一度だけ引き受ける信託。家族間で財産の管理・移転等を行う家族信託など。→商事信託