にんいこうけん‐けいやく【任意後見契約】
将来、認知症・知的障害・精神障害などの精神上の障害によって判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自己の生活、療養看護や財産の管理に関する事務に...
にんい‐こうけんにん【任意後見人】
任意後見制度で、任意後見監督人の監督の下で、任意後見契約によって委託した本人(被後見人)の生活や療養看護、財産管理に関する事務を行う人。
にんい‐だいりけいやく【任意代理契約】
一人暮らしの高齢者などが、将来、判断能力はあるが加齢や病気などで外出が困難になったときに、家族や信頼できる人など特定の人に、財産管理や療養看護に関する事務について代理権を付与する契約。財産管理等...
にんい‐だんたい【任意団体】
法人(株式会社・学校法人・財団法人・社団法人・NPO法人など)として認められていない団体。法人格のない社団のこと。→権利能力なき社団
にんか‐ほうじん【認可法人】
特別の法律に基づいて設立され、設立に際し主務大臣の認可を受ける必要のある法人。日本銀行法に基づき財務省が所管する日本銀行、日本赤十字社法に基づき厚生労働省が所管する日本赤十字社などがある。
にんげん‐こくほう【人間国宝】
重要無形文化財保持者のこと。→無形文化財
にんな‐じ【仁和寺】
京都市右京区にある真言宗御室(おむろ)派の総本山。山号は大内山。宇多天皇が光孝天皇の志を継いで仁和4年(888)完成。譲位後、益信を戒師として出家、一宇を設け御座所として住んだので、御室御所と称...
にんむ‐いはいこうい【任務違背行為】
任務に背く行為。背任罪の構成要件の一。→図利加害目的 [補説]背任罪について規定した刑法247条「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、...
ぬき‐だ・す【抜(き)出す】
[動サ五(四)] 1 引き抜いて出す。取り出す。「財布からお金を—・す」 2 選び出す。「該当部分を—・す」 3 突き出す。「黯黒(くらやみ)の中からヌッと半身を—・して」〈二葉亭・浮雲〉
ぬき‐と・る【抜(き)取る】
[動ラ五(四)] 1 引き抜いて取る。「とげを—・る」 2 全体の中から一部を取り出す。「製品を—・って検査する」 3 中身を取り出して盗む。「拾った財布から現金を—・る」