こうくう‐ほけん【航空保険】
航空機に関連して生じる損害の塡補(てんぽ)を目的とする保険の総称。機体保険・第三者賠償責任保険・乗客賠償責任保険などがある。
こうわ‐じょうやく【講和条約】
交戦国の間で結ばれる講和のための条約。戦争の終結と平和の回復を宣言し、講和の条件として領土の割譲や賠償金などを定める。平和条約。
こくさい‐けっさいぎんこう【国際決済銀行】
1930年、スイスのバーゼルに設立された、主要国の共同出資による国際銀行。設立当初は第一次大戦後のドイツの賠償支払いを円滑に処理することを主な目的とした。現在は出資国の中央銀行間の協力を促進し、...
こくないりょこう‐そうごうほけん【国内旅行総合保険】
国内旅行傷害保険に加えて、損害賠償責任を負ったとき、携行品に損害が生じたとき、救援を頼んだときなどの費用を塡補する保険。
こくばい‐ほう【国賠法】
「国家賠償法」の略称。
こじんばいしょうせきにん‐ほけん【個人賠償責任保険】
偶然の事故により他人に損害を与えてしまい、損害賠償責任を負ったときにその賠償金を塡補する保険。故意による他害や名誉毀損などによる損害賠償責任の場合は適用外。
こっか‐ばいしょう【国家賠償】
公務員が公権力を行使する職務を行う際に、故意または過失によって違法に他人に損害を加えた場合、もしくは公の営造物の設置・管理の瑕疵(かし)によって他人が損害を生じた場合に、国または公共団体の行うべ...
こっかばいしょう‐ほう【国家賠償法】
国や公共団体の賠償責任について規定した法律。昭和22年(1947)制定。国や公共団体などの公権力を行使する公務員が職務を行う際に故意または過失により違法に他人に損害を与えたときや、道路・河川など...
こっか‐ほしょう【国家補償】
国家活動によって生じた個人の損失を国家が塡補(てんぽ)すること。国の不法行為責任による賠償も含める。
こっかむとうせき‐の‐ほうり【国家無答責の法理】
国の権力行使により個人が損害を受けた場合でも、昭和22年(1947)国家賠償法施行以前の行為であれば国は賠償責任を負わないとする原則。国家無答責の原理。国家無責任の原則。公権力無責任の原則。