き‐ぞう【寄蔵】
贓物(ぞうぶつ)罪となった行為の一。犯罪行為で得た物と知りながら預かり隠すこと。法律用語としては平成7年(1995)の刑法改正以前のもので、改正後は「保管」という。
ぞう【贓】
[音]ゾウ(ザウ)(慣) 1 不正な手段で手に入れた物。盗品。盗品を隠す。「贓品・贓物」 2 賄賂(わいろ)を受け取る。「贓吏」
ぞう‐ざい【贓罪】
「贓物罪(ぞうぶつざい)」に同じ。→盗品譲受け等罪
ぞう‐ひん【贓品】
「贓物(ぞうぶつ)」に同じ。
ぞう‐もつ【贓物】
⇒ぞうぶつ(贓物)
とうひんゆずりうけとう‐ざい【盗品譲受け等罪】
盗品を、盗品と知りつつ無償で譲り受けたり、運搬・保管・購入などをしたりする罪。刑法第256条が禁じ、無償の譲り受けは3年以下の懲役に、その他は10年以下の懲役および50万円以下の罰金に処せられる...