きょうせい‐きそ【強制起訴】
検察官が不起訴処分とした事件について、検察審査会による第二段階の審査で起訴議決がなされた場合に、裁判所が指定した弁護士が検察官に代わって被疑者を起訴すること。
きょうせいせいこうとう‐ざい【強制性交等罪】
暴行または脅迫によって性交・肛門性交・口腔性交をする罪。刑法第177条が禁じ、5年以上の有期懲役に処せられる。強制性交罪。 [補説]平成29年(2017)の法改正により、強姦罪の構成要件や法定刑...
きょうせいわいせつ‐ざい【強制猥褻罪】
13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を加えて猥褻行為をする罪。13歳未満の者に対する猥褻行為は、暴行・脅迫が伴わなくともこの罪が成立する。刑法第176条が禁じ、6か月以上10年以下の懲役に処せら...
くぶん‐しんり【区分審理】
裁判員裁判で、同一の被告人に対して複数の事件が起訴されたときに、事件をいくつかに区分し、それぞれに裁判員を選任して審理を行うこと。すべての事件を一括して審理すると裁判が長期化し、裁判員の負担が過...
けいじ‐そしょうほう【刑事訴訟法】
刑事訴訟の手続きを定めている法律。昭和23年(1948)に従来のものを全面改正、翌年施行。 [補説]平成16年(2004)の改正で、一定の事件について、起訴前の被疑者にも国選弁護人を付けることが...
けいじ‐てつづき【刑事手続(き)】
犯罪の捜査・起訴・審判および裁判の執行に関して、刑事訴訟法とその関係法令に定められている手続き。
けいじ‐ひこくにん【刑事被告人】
犯罪の嫌疑を理由として検察官から起訴されたのち、その裁判の確定するまでの者。被告人。
けんぎ‐なし【嫌疑無し】
[連語]検察官が事件を不起訴とする場合の理由の一つ。法務省訓令の「事件事務規定」に定められた不起訴の裁定の一つ。被疑事実について、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、または犯罪の成否を認定...
けんぎ‐ふじゅうぶん【嫌疑不十分】
検察官が事件を不起訴とする場合の理由の一つ。法務省訓令の「事件事務規定」に定められた不起訴の裁定の一つ。被疑事実について、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときに適用される。→不起訴
けんさつ‐しんさかい【検察審査会】
公訴権の実行について、民意を反映させてその適正を図るため、地方裁判所と主な地方裁判所支部の所在地に設けられている機関。昭和23年(1948)、検察審査会法に基づいて設置。有権者の中からくじで選ば...