けんさつしんさかい‐ほう【検察審査会法】
検察審査会ついて定めた法律。昭和23年(1948)施行。検察審査会の所掌事項・審査手続き、検察審査員の資格・職務・罰則などについて規定している。 [補説]平成21年(2009)の改正により検察審...
こうえき‐の‐だいひょうしゃ【公益の代表者】
検察官のこと。検察庁法に謳われている、その規範とすべき在り方。 [補説]検察官は事件を捜査し、起訴するかどうかを決め、裁判に立ち会って法の正当な適用を求め、確定した刑の執行を指揮・監督する権限を...
こう‐そ【公訴】
[名](スル)刑事事件について、検察官が裁判所に起訴状を提出して裁判を求めること。→起訴
こうそ‐じこう【公訴時効】
犯罪行為が終わってから一定の期間が経過すると公訴権が消滅し、起訴はできなくなること。→時効
こうそ‐じじつ【公訴事実】
起訴状に訴因の形で記載される犯罪事実。
こうそ‐の‐ていき【公訴の提起】
起訴すること。特定の刑事事件について検察官が起訴状を裁判所に提出し、審判を求めることをいう。
こうてき‐べんごせいど【公的弁護制度】
起訴前の被疑者にも、国が費用を出して弁護士を付ける制度。
ざいじょう‐にんぴ【罪状認否】
刑事公判手続きの最初に、被告人が起訴状に書かれた罪状を認めるかどうかについて行う答弁。
しゅうだんごうかんとう‐ざい【集団強姦等罪】
二人以上の者が共同で強姦罪・準強姦罪にあたる行為をする罪。平成29年(2017)の刑法改正により、強制性交等罪(旧強姦罪)の法定刑が引き上げられ非親告罪となったことから、廃止された。集団強姦罪。...
しんこく‐ざい【親告罪】
被害者または法律の定める者の告訴がなければ検察官が起訴できない犯罪。未成年者略取及び誘拐罪・名誉毀損(きそん)罪・器物損壊罪など。