かり‐ほうめん【仮放免】
入国者収容所に収容されている人について、情状などを考慮して、一定の条件のもとに収容を停止し、身体の自由を回復させること。保証金を納付させて行う。
かん【官】
[音]カン(クヮン)(呉)(漢) [訓]つかさ [学習漢字]4年 1 公の機関。政府。「官選・官庁・官立/半官半民」 2 公の仕事。役目。「仕官・退官・任官・免官・猟官」 3 役人。「官吏/宦官...
かんぎ‐てん【歓喜天】
《(梵)nandikeśvaraの訳》頭は象、身体は人間の姿をした仏法守護神。もとインド神話の魔王で、のち仏教にとり入れられたもの。単身像と双身像とあり、双身像は、男神と女神とが抱擁する姿をとる...
かんご‐そち【観護措置】
少年事件で、家庭裁判所が調査のために少年の身体を確保すること。ふつう、少年鑑別所に収容する。期間は原則2週間、1回の更新が認められる。相当の理由がある場合はさらに2回を限度に更新が認められ、最長...
かんせつ‐さつえい【間接撮影】
身体を通過したX線を蛍光板に当てて可視像とし、それをカメラで撮影する方法。集団検診に用いられる。
かんぜん‐しょく【完全食】
身体や健康の維持に必要な栄養素の全て、または多くが含まれている食品。公的・統一的な定義はない。
かん‐ちょう【完調】
身体などの調子が完全で、持っている力を十分に発揮できる状態にあること。
かんつう‐じゅうそう【貫通銃創】
弾丸が身体を貫通してできた傷。
かんてい‐りゅうち【鑑定留置】
被疑者・被告人の心神・身体について鑑定が必要な場合に、期間を定めて被疑者・被告人を病院等の施設に留置すること。刑事訴訟法の規定に基づいて、裁判所がその職権または検察官の請求に基づいて行う処分。
かん‐でん【感電】
[名](スル)電流が身体に流れて衝撃を受けること。「落雷で—する」「—死」