かしつちし‐ざい【過失致死罪】
過失により人を死亡させる罪。刑法第210条が禁じ、50万円以下の罰金に処せられる。
かしつちししょう‐ざい【過失致死傷罪】
過失によって人を死傷させる罪。過失傷害・過失致死・業務上過失致死傷等などの罪が刑法に規定されている。
かしつちしょう‐ざい【過失致傷罪】
⇒過失傷害罪
かしつ‐はん【過失犯】
過失による行為で犯罪として罰せられるもの。過失傷害罪・過失致死罪・失火罪など。→故意犯(こいはん)
かしつ‐わりあい【過失割合】
交通事故において、事故を起こした当事者どうしの過失の割合を数値化したもの。過去の裁判の判例をもとにおおよその基準があり、保険会社が示談交渉を進める際に利用される。
か‐しょ【過所/過書】
1 関所通行の許可証。律令制では、官人に政府の発行する通行証を携行させた。中世には通行税免除証となり、江戸時代には関所手形となった。かそ。 2 「過書船(かしょぶね)」の略。
か‐しょう【過小】
[形動][文][ナリ]小さすぎるさま。小さすぎて実際と合わないさま。「—な予算」⇔過大。
か‐しょう【過少】
[形動][文][ナリ]少なすぎるさま。「人口が—な地域」⇔過多。
か‐しょう【過賞/過称】
[名](スル)褒めすぎること。
かしょう‐げっけい【過少月経】
経血の量が非常に少ない月経。1周期当たりの出血量が20ミリリットル以下のものをさす。月経過少。