こうつう‐きかん【交通機関】
運輸・通信に関する機関の総称。鉄道・航空機・船舶・自動車および道路・橋梁などと、電信・電話・郵便などの施設。多く、運輸施設をいう。
こうつう‐きせい【交通規制】
都道府県公安委員会が道路の交通に制限を加えること。
こうつう‐きっぷ【交通切符】
道路交通法違反事件の迅速な処理のために設けられた書面。交通違反のうち同法の「反則行為」に該当しないより重度の違反行為に対して交付される。三者即日処理方式と呼ばれる略式手続きに必要な書類となる。昭...
こうつうじけん‐そっけつさいばんてつづき【交通事件即決裁判手続(き)】
道路交通法違反に関する刑事事件について、検察官の請求により、簡易裁判所が公判前に即決裁判で一定の処分ができる制度。現在は、三者即日処理方式による略式手続きで処理され、交通事件即決裁判は行われていない。
こうつう‐じゅうたい【交通渋滞】
道路が混雑して車の流れがわるくなること。
こうつう‐はくぶつかん【交通博物館】
東京都千代田区神田須田町にあった、交通関係の博物館。鉄道・道路・海運・航空などの参考品を公開していた。大正10年(1921)公開の鉄道博物館が前身で、昭和23年(1948)改組改称。収蔵品が増...
こうつうはんそく‐きっぷ【交通反則切符】
比較的軽微な交通違反行為をした運転者等に交付される書類。30キロ未満(高速道路は40キロ未満)の速度超過・信号無視・駐停車違反など、道路交通法で「反則行為」として規定された違反行為が対象。違反者...
こうつうバリアフリー‐ほう【交通バリアフリー法】
《「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」の通称》高齢者・身体障害者が公共交通機関を利用して移動する際の利便性・安全性を向上させるために、駅などの施設や車両...
こうつう‐ろ【交通路】
交通のための道。道路・水路・航空路・通信施設などにもいう。
こう‐どう【公道】
1 《古くは「こうとう」とも》正しい道。おおやけの道理。「天下の—を行う」 2 公衆の通行の用に供するために設けられている道路。国道・都道府県道・市町村道など。⇔私道。