かしきんぎょう‐ほう【貸(し)金業法】
貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)の新名称。平成19年(2007)の改正の折に名称を変更。昭和58年(1983)、貸金業を届出制から登録制に変更、貸金業の適正な運営と貸金需用者の利益の保...
かし‐しぶり【貸(し)渋り】
銀行などの金融機関が、経営に問題のない企業に対し、条件を厳しくして融資を断るなど、資金の貸し出しに慎重になること。→貸し剝がし
かし‐だし【貸(し)出し】
[名](スル) 1 物を貸して外部へ持ち出させること。「図書の—を停止する」 2 金融機関などが、貸付金を支出すること。⇔借り入れ。
かしだし‐きんり【貸(し)出(し)金利】
銀行などの金融機関が、企業や個人に資金を貸し出すときの利息。 [補説]企業の業績や個人の資産状況によって利率は異なる。通常、年率で計算する。
かしだししきん‐きゅうしゅうどうこう‐とう【貸出・資金吸収動向等】
金融機関の貸出額・預金額等に関する統計。日銀が月次で公表している。金融機関による資金の貸出残高や、金融機関が引き受け・発行を行ったCP(コマーシャルペーパー)の残高、金融機関への預金残高、金融債...
かし‐だ・す【貸(し)出す】
[動サ五(四)] 1 公共機関などが物を貸して、外部へ持ち出すことを認める。「図書を—・す」 2 公共機関・金融機関が貸し付けのために支出する。「資金を—・す」⇔借り入れる。
かしつけ‐さいけん【貸付債権】
資金の貸付けによって生じる債権。銀行などの金融機関が企業に融資する際の金銭債権や、個人向けの住宅ローン(住宅資金貸付債権)など。貸出債権。
かし‐はがし【貸(し)剝がし】
銀行などの金融機関が、返済の滞ったことのない企業に対しても、融資を減額したり取りやめたりして、資金を強引に回収すること。→貸し渋り
カストディアン【custodian】
《管理人・後見人の意》内外の機関投資家が世界の主要金融・資本市場へ証券投資する際の常任代理人。投資家の基金を預かり、その指示で株式・債券の受け渡し、保管・決済を一手に行う。
カストディー【custody】
《保管の意》金融機関が証券の保管・預かりや企業年金の管理などを行う業務のこと。