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じゅうほうとうけんるいしょじとう‐とりしまりほう【銃砲刀剣類所持等取締法】
銃砲・刀剣類の所持などについての取り締まりと罰則とを定めた法律。昭和33年(1958)施行。銃刀法。
じゅう‐りょう【銃猟】
銃を使って行う狩猟。
す‐ぐち【巣口/銃口】
銃の筒口。銃口(じゅうこう)。〈和英語林集成〉
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