ひんしつほじ‐きげん【品質保持期限】
「賞味期限」に同じ。 [補説]平成15年(2003)に、食品衛生法に規定されていた品質保持期限とJAS法に規定されていた賞味期限は、用語が「賞味期限」に統一され、定義の統一も行われた。
ふかくてい‐きげん【不確定期限】
到来する期日の確定していない期限。自分の死ぬ時など。
ぶ‐げん【分限】
1 「ぶんげん(分限)1」に同じ。「—に過ぎる厚遇」 2 「ぶんげん(分限)2」に同じ。「にわか—」
ぶん‐げん【分限】
1 持っている身分・才能などの程度。身のほど。分際。ぶげん。「—をわきまえる」 2 財産・資産のほど。財力。また、財力のあること。金持ち。ぶげん。「—者」 3 公務員の身分に関する基本的な規律。...
へきめんのいち‐の‐せいげん【壁面の位置の制限】
建築物の壁面を、道路や隣地との境界線から一定の距離以上後退させること。都市計画法の高度利用地区・特定街区などで、市街地の環境向上のため規定される制限事項の一。
ほく‐げん【北限】
北方の限界。生物分布などについていう。「照葉樹林の—」
ぼうえきそくしん‐けんげん【貿易促進権限】
⇒ティー‐ピー‐エー(TPA)
まんりょう‐ぶげん【万両分限】
何万両もの財産を持っている富豪。大金持ち。「—でも、町人風情かあるいは功のない者は」〈滑・浮世床・二〉
むいか‐ぎり【六日限】
江戸と大坂の間を片道6日で走った飛脚の称。六日飛脚。「無事とある状に落着く—」〈柳多留・七四〉
む‐きげん【無期限】
期限のないこと。期限を決めないこと。「—スト」