すいぼうぼうがい‐ざい【水防妨害罪】
水害の際に、水防用の器具の隠匿・損壊、その他の方法で水防活動を妨げる罪。刑法第121条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。
ぞう‐とく【蔵匿】
[名](スル) 1 人に見つからないように隠すこと。隠匿。「これを樹籬の中に—せんが為ならず」〈中村訳・西国立志編〉 2 犯人や逃走者をかくまって、捜査機関による発見を妨げること。
とく【匿】
[常用漢字] [音]トク(慣) [訓]かくす かくまう 隠して現さない。隠れる。「匿名/隠匿・竄匿(ざんとく)・潜匿・蔵匿・秘匿」
とくしゅかいじょうようぐしょじ‐きんしほう【特殊開錠用具所持禁止法】
《「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」の略称》侵入犯罪を未然に防止するため、ピッキング用具などの特殊開錠用具の所持や販売・授与、ドライバー・バールなどの指定侵入工具の隠匿携帯を禁止し、罰則...
ドレフュス‐じけん【ドレフュス事件】
1894年、フランスに起こったスパイ事件。ユダヤ系のドレフュス(A.Dreyfus)大尉は、ドイツのスパイとして終身刑に処せられたが、1896年に真犯人が現れ、軍部がこれを隠匿。これに対し、小説...
ブラインド‐かんゆう【ブラインド勧誘】
訪問販売、マルチ商法、アポイントメントセールス、キャッチセールスなどで、本来の目的を顧客に告げずに面会の約束をとりつけ、勧誘行為をすること。特定商取引法で禁止されている。目的隠匿型勧誘。 [補説...