とり‐な・す【取(り)成す/執(り)成す】
[動サ五(四)] 1 対立する二者の間に立って、事態が好転するようにうまくとりはからう。また、その場の気まずい雰囲気をうまくまとめる。「座を—・す」 2 なかだちをする。仲介する。「面会できるよ...
はい‐えつ【拝謁】
[名](スル)身分の高い人に面会することをへりくだっていう語。「国王に—する」
はい‐し【拝芝】
《芝眉(しび)を拝する意》面会することを、その相手を敬っていう謙譲語。拝顔。拝眉。「—の栄を得る」
パーダーボルン【Paderborn】
ドイツ西部、ノルトライン‐ウェストファーレン州の都市。リッペ川の支流パーダー川の水源に位置する。カール大帝がローマ教皇レオ3世と面会した地で、カロリング朝期を通じて宗教都市となり、大聖堂や神学校...
ひみつ‐こうつうけん【秘密交通権】
身体の拘束を受けている被告人・被疑者が、立会人を置くことなく、弁護人または弁護人になろうとする人と面会し、書類や物の受け渡しをする権利。→接見交通権
フレンドリー‐ペアレント‐ルール
裁判所が親権者を指定する際に、元配偶者と子の面会交流に肯定的な親を優先するという原則。
ブラインド‐かんゆう【ブラインド勧誘】
訪問販売、マルチ商法、アポイントメントセールス、キャッチセールスなどで、本来の目的を顧客に告げずに面会の約束をとりつけ、勧誘行為をすること。特定商取引法で禁止されている。目的隠匿型勧誘。 [補説...
へいきょ‐ばつ【閉居罰】
刑事収容施設法に規定されている、受刑者に対する懲罰の一つ。30日以内(20歳以上で特に情状が重い場合は60日以内)の間、居室内で謹慎させ、その間、自弁の物品の使用、宗教上の儀式行事への参加、書籍...
ほご‐めいれい【保護命令】
配偶者からの暴力で生命・身体に重大な危害を受ける恐れのある被害者を保護するために、裁判所が出す命令。被害者の申し立てにより発令される。平成13年(2001)成立のDV防止法に基づく。 [補説]本...
ぼうりょくこういとう‐しょばつほう【暴力行為等処罰法】
《「暴力行為等処罰に関する法律」の略称》集団的・常習的な暴行・脅迫・器物損壊・面会強請、銃砲・刀剣による加重傷害などの犯罪の処罰について定めた法律。大正15年(1926)施行。暴力行為法。