りょう‐だく【領諾】
承知して引き受けること。承諾。「一議に及ばず—して」〈読・近世説美少年録・三〉
りょう‐ち【領地】
領有している土地。所有し支配する土地。また、国家の主権の及ぶ土地。領土。
りょう‐ち【領知】
[名](スル)土地を領有して支配すること。「二国を—しけり」〈今昔・二・二六〉
りょう‐ち【領置】
[名](スル)刑事訴訟法上、強制方法によらず、被告人・被疑者などが遺留した物または所有者・所持者などが任意に提出した物の占有を裁判所や捜査機関が取得すること。→押収
りょう‐とく【領得】
[名](スル) 1 「了得」に同じ。「趣旨を—する」 2 自己または第三者のものとする目的で、他人の財物を不法に取得すること。
りょう‐ど【領土】
1 領有している土地。領地。 2 国家の統治権の及ぶ区域。土地からなる国家の領域であるが、広義には領海・領空を含めて用いられる。
りょう‐どう【領導】
[名](スル)指導して統率すること。「—者」
りょうど‐けん【領土権】
1 「領土主権」に同じ。 2 国家が領土に関して有する権利。領土を占有・使用・処分できる権利。
りょうど‐しゅけん【領土主権】
国家が、領土内のすべての人と物に対して排他的に統治を行う権能。領土権。
りょう‐ない【領内】
領地の中。⇔領外。