ようはいりょ‐しゃ【要配慮者】
防災・災害対策の分野で、高齢者・障害者・乳幼児など、災害時に特別な配慮が必要となる人のこと。→福祉避難所
ようれい‐りん【幼齢林】
林分の年齢区分の一つ。一般に成長の早い樹種で10〜20年生、遅い樹種で30年生以下の森林をさす。→壮齢林 →老齢林
ようろう‐いん【養老院】
身寄りのない高齢者を収容して保護する施設。昭和38年(1963)老人福祉法の制定により、老人ホームと改称され、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームに分かれた。
ようろう‐ほけん【養老保険】
生命保険の一。被保険者が一定の年齢に達するまで生存したとき、または保険期間内に死亡したとき、保険金が支払われるもの。
よつば‐マーク【四つ葉マーク】
1 「身体障害者標識」の通称。 2 「高齢運転者標識」の通称。従来の「紅葉(もみじ)マーク」から平成23年(2011)にデザインが変更された。
よびこみ‐ろうじん【呼(び)込み老人】
⇒呼び寄せ高齢者
よび‐どき【呼び時】
1 呼ぶのに都合のよい時。呼ぶ潮時。 2 結婚にふさわしい年齢。特に、嫁をとるべき年ごろ。「その弟に—になり」〈浮・一代女・四〉
よびよせ‐こうれいしゃ【呼(び)寄せ高齢者】
遠く離れて暮らす子供に呼び寄せられて、長年暮らした土地を離れ、見知らぬ土地へ移住する高齢者。呼び寄せ老人。呼び込み老人。
よびよせ‐ろうじん【呼(び)寄せ老人】
⇒呼び寄せ高齢者
よめ‐とおめ【四目十目】
夫婦縁組みで、男女の年齢を、一方から数えて4年目または10年目にあたるもの、すなわち三つ違いと九つ違いのものはよくないとする迷信。