しいん‐ぎぞう【私印偽造】
行使の目的で他人の印章を偽造すること。「—罪」
しいんぎぞうおよびふせいしよう‐ざい【私印偽造及び不正使用罪】
⇒私印偽造及び不正使用等罪
しいんぎぞうおよびふせいしようとう‐ざい【私印偽造及び不正使用等罪】
行使の目的で、他人の印章(私印)や署名を偽造する罪。また、私印などを不正に使用したり、偽造した物を使ったりする罪。刑法第167条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。私印偽造及び不正使用罪。私印偽...
しいんぎぞう‐ざい【私印偽造罪】
⇒私印偽造及び不正使用等罪
しいん‐こうい【死因行為】
⇒死因処分
しいんしゅう【柹蔭集】
島木赤彦の第5歌集。大正15年(1926)7月刊。同年3月に死去した著者の遺作。
しいん‐しょぶん【死因処分】
行為者の死亡によって効力を生じる法律行為。遺言・死因贈与など。死後処分。死後行為。死因行為。⇔生前処分。
しいん‐ぞうよ【死因贈与】
贈与者の死亡によって効力を生じる、生前の財産の贈与契約。
しいんふせいしよう‐ざい【私印不正使用罪】
⇒私印偽造及び不正使用等罪
しいんふせいしようとう‐ざい【私印不正使用等罪】
⇒私印偽造及び不正使用等罪