しょう‐こと【しょう事】
《「為(せ)む事」から転じた「為う事」の音変化》なすべき方法。しかた。多く「しょうことが(も)ない」の形で用いる。「おれの子に生まれたのは運じゃ。—がない」〈鴎外・阿部一族〉
しょうこと‐な・い【しょう事無い】
[形][文]せうことな・し[ク]なすべき手段がない。致し方ない。せんかたない。「誘われて—・く出席する」
しょうこと‐なし【しょう事無し】
どうしたらいいのか、適当な方法が見つからないこと。多く「に」を伴って用いる。「頼まれて—に承諾する」
しょうこ‐のうりょく【証拠能力】
訴訟手続きにおいて、証拠方法として用いることのできる適格。刑事訴訟法では、自白・伝聞証拠などについて一定の制限がある。
しょうこ‐ぶっけん【証拠物件】
⇒証拠物
しょうこ‐ぶつ【証拠物】
民事訴訟法上、証拠方法としての文書および検証物。刑事訴訟法上は、物的証拠のうち証拠書類以外のもの。証拠物件。物証。
しょうこ‐ほうほう【証拠方法】
裁判官が事実認定の資料とするために取り調べることができる人や物。証人・鑑定人・文書・検証物など。
しょうこ‐ほぜん【証拠保全】
民事訴訟法上、正規の証拠調べの時期まで猶予していては、その証拠方法の使用が不可能または困難になる場合に、本案の手続きに先だって行われる証拠調べの手続き。刑事訴訟法にも同様の手続きがある。
しょう‐こり【性懲り】
心の底から懲りること。懲り懲りすること。
性懲(しょうこ)りもな・い
同じ過ちを繰り返しても、一向に改めない。「—・く賭事に手を出す」「—・い人だ」