ぜん‐けつ【全血】
血球を分離していない、すべての成分を含んだ血液。「—献血」 [補説]血液は、細胞成分である血球(赤血球・白血球・血小板)と、液体成分である血漿(けっしょう)から成る。
ぜんけつ‐けんけつ【全血献血】
血液のすべての成分を採血する献血。→成分献血
ぜんけつ‐ゆけつ【全血輸血】
供血者から提供された血液を、ほぼそのまま輸血すること。外傷などで大量に出血した場合や、心大血管疾患の手術、新生児の交換輸血など、限られた場合に行われる。→成分輸血
ぜん‐けん【全県】
1 その県の全体。 2 すべての県。
ぜん‐けん【全権】
1 委任された事柄を処理できる一切の権限。「交渉の—を委ねる」 2 すべての権力。完全な権力。「社の—を掌握する」 3 「全権委員」の略。
ぜん‐けん【前件】
1 前にあげた箇条。前述の事柄。 2 「もしsがpならば、QはRである」という形式をとる仮言的判断において、「もしsがpならば」の、条件の部分。⇔後件。
ぜん‐けん【前賢】
「先賢(せんけん)」に同じ。
ぜんけん‐いいん【全権委員】
外交交渉、特に条約の締結のために全権委任状を与えられて派遣される委員。常設的な大使・公使とは異なる。全権代表。
ぜんけん‐いにんじょう【全権委任状】
外交交渉、特に条約締結の権限をもつことを公に証明する、政府または元首からの公文書。
ぜんけんいにん‐ほう【全権委任法】
ナチス政権下のドイツで1933年に制定された「民族及び帝国の困難を除去するための法律」の通称。立法権や憲法改正権が内閣に委譲され、ヒトラーは強大な権力を掌握した。授権法。