じょう‐ふだん【常不断】
そのことが絶えないこと。始終。「課長さんの所(とこ)へも—御機嫌伺いにお出でなさるという事(こつ)たから」〈二葉亭・浮雲〉
しょうひしゃ‐だんたい【消費者団体】
消費者の権利保護のため、消費者が自主的に組織した団体。政府認定の適格消費者団体とそうでないものとがある。
しょう‐ひょう【証憑】
1 事実を証明する根拠となるもの。証拠。 2 裁判所や捜査機関が刑罰を判断するのに必要な一切の資料。証拠物件だけでなく、証人や参考人なども含む。
しょう・ずる【生ずる】
[動サ変][文]しゃう・ず[サ変] 1 植物などがはえる。「新芽が—・ずる」「かびが—・ずる」 2 新しく何かが起こったりできたりする。今までなかった物事・状態が発生する。「不都合が—・ずる」「...
じょう‐しょう【上姓】
1 家柄や身分の尊いこと。また、その人。高貴の出身。 2 外国から帰化した人でなく、生来の日本人の姓。
しょうじょう‐みゃく【掌状脈】
植物の葉身の基部から葉脈が放射状に走るもの。カエデ・ヤツデなどにみられる。
しょう‐すう【小数】
1 1より小さい正の実数。 2 整数でない実数を、小数点を用いて十進法で表した数。0.1のように整数部分を含まないものを純小数、1.23のように整数部分を含むものを帯小数という。
じゅん‐び【準備】
[名](スル)物事をする前に、あらかじめ必要なものをそろえたり態勢を整えたりして用意をすること。「実験の—を進める」「心の—」「会議資料を—する」「—万端ととのう」「下—」 [用法]準備・用意—...
じゅん‐せっしょう【准摂政】
平安時代の臨時の職名。摂政でない臣に、叙位・除目(じもく)などの政務を摂政に準じた資格で行うように命じたもの。
じゅうこん‐ざい【重婚罪】
配偶者のある者が重ねて婚姻をする罪。刑法第184条が禁じ、2年以下の懲役に処せられる。重婚を持ちかけた者だけでなく、それに応じて婚姻をした者もこの罪にあたる。 [補説]片方が法律婚であっても、も...