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ぶんげん‐さいばん【分限裁判】
裁判官分限法に基づき、裁判官の免官および懲戒に関して行われる裁判。
ぶんげん‐ちょう【分限帳】
戦国時代から江戸時代にかけて、将軍や大名が作成した家臣の名簿。
ぶんげん‐めんしょく【分限免職】
公務員について、職務遂行上、支障がある職員を免職すること。個人の責任は問わず、身分を失わせることで公務全体の機能を維持することが目的のため、懲戒免職と異なり退職金が支給される。→免職
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