こうようぶんしょとう‐ききざい【公用文書等毀棄罪】
公的機関が使用のために保管している文書や電磁的記録を破壊する罪。刑法第258条が禁じ、3か月以上7年以下の懲役に処せられる。 [補説]この場合の文書には、公務員などが作成したものに限らず、私人が...
こおり【氷/凍り】
1 水が固体状態になったもの。1気圧のもとではセ氏0度以下で固体化する。比重0.917。《季 冬》「歯豁(あらは)に筆の—を噛む夜哉/蕪村」 2 冷たいものや鋭いもののたとえ。「—の刃(やいば)...
こ‐がいしゃ【子会社】
資本参加や役員派遣などによって、他の会社から直接に支配を受けている会社。⇔親会社。 [補説]以前は商法で、親会社が議決権の過半数を有する状態と定められていたが、現在の会社法では、実質的な支配が認...
こがた‐えいせい【小型衛星】
小型の人工衛星。重量は、おおむね500キログラム以下のものを指す。なかでも10キログラム以下のものは超小型衛星とよばれるが、いずれも厳密な区別はない。開発期間が短く、開発費用が安いという利点があ...
こがた‐しゃ【小型車】
「小型自動車」のこと。 [補説]乗合用自動車の区分では、普通自動車で乗車定員11人以上29人以下のもの、および小型自動車で乗車定員11人以上のものをいう。
こがた‐じどうしゃ【小型自動車】
道路運送車両法の規定により、全長4.7メートル、全幅1.7メートル、全高2.0メートル以下で、原動機の総排気量2.0リットル以下の四輪以上の自動車、および軽自動車以外の二、三輪自動車。小型バス・...
こがた‐じょうようしゃ【小型乗用車】
人の輸送に使われる小型自動車。ナンバープレートの分類番号が5または7で始まる自動車。小型乗用自動車。5ナンバー車。 [補説]自動車の大きさが全長4.7メートル、全幅1.7メートル、全高2.0メー...
こがた‐とくしゅじどうしゃ【小型特殊自動車】
道路交通法による自動車の区分の一。特殊自動車のうち、長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下、高さ2メートル以下、最高速度15キロ以下のもの。
こく【刻】
1 きざむこと。彫りつけること。 2 (「剋」とも書く)旧暦の時間および時刻の単位。漏刻の漏壺(ろうこ)内の箭(や)に刻んである目盛りから。 ㋐一昼夜を48等分した一。一時(いっとき)の4分の1...
こくぐんり‐せい【国郡里制】
律令制下の地方行政組織。全国を国・郡・里の三段階の行政区画に編成し、国には国司、郡には郡司、里には里長を置いた。2里以上20里以下を郡とし、里は画一的に50戸を1里とした。→郷里制(ごうりせい)