あんだ【箯輿】
《「あみいた(編板)」の音変化という》輿(こし)の一。長方形の板を台にし、竹や木などで編んだ縁をつけて竹の棒でつるし、罪人や負傷者などを運んだもの。あおだ。おうだ。
アンバリッド【les Invalides】
フランス、パリ中央部にある旧廃兵院。ルイ14世により傷病兵の看護施設として建造。付属のドーム教会に、ナポレオン1世をはじめ、ナポレオンの親族や著名な軍人の棺が安置されていることで知られる。現在一...
アール‐エス‐シー【RSC】
《referee stop contest》アマチュアボクシングの試合で、技量に差がありすぎるとか、負傷して試合続行不可能と判断したとき、レフェリーが行う勝敗宣告のこと。プロボクシングのテクニカ...
い【痍】
[音]イ(呉)(漢) [訓]きず きず。きずつく。「傷痍・創痍」
い・える【癒える】
[動ア下一][文]い・ゆ[ヤ下二] 1 病気・傷などが治る。治癒する。「病が—・える」 2 悲しみ・苦しみ・悩みなどが消える。「心の傷が—・える」
いき‐ざい【遺棄罪】
保護責任者でない者が、老人・幼児・障害者や保護の必要な傷病人を、あえて移送や隔離するなどして保護のない状態にする罪。刑法第217条が禁じ、1年以下の懲役に処せられる。単純遺棄罪。→保護責任者遺棄等罪
いきちし‐ざい【遺棄致死罪】
⇒遺棄等致死傷罪
いきちししょう‐ざい【遺棄致死傷罪】
⇒遺棄等致死傷罪
いきちしょう‐ざい【遺棄致傷罪】
⇒遺棄等致死傷罪
いきとうちししょう‐ざい【遺棄等致死傷罪】
遺棄罪・保護責任者遺棄等罪にあたる行為により、人を死傷させる罪。刑法第219条が禁じ、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。遺棄致死傷罪。遺棄致死罪。遺棄致傷罪。