こうはん‐てい【公判廷】
公判が行われる法廷。裁判官・裁判所書記官が列席し、検察官ならびに原則として被告人・弁護人が出席のうえで開かれる。公廷。
こうはん‐とうそう【公判闘争】
公判廷での言動を介して、自己や所属団体の主張や要求を裁判を通じて大衆に訴える闘争戦術。法廷闘争。
こう‐ばい【公売】
[名](スル)法律の規定に基づき、公の機関によって強制的に行われる売買。国税徴収法上の滞納処分における財産換価処分や民事執行法による競売など。
こうばい‐しょぶん【公売処分】
官公署が国税徴収法に基づき、税金滞納者の財産を差し押さえ、強制執行によって公売に付し、その売却代金の中から滞納金を徴収する処分。
こう‐ばいすう【公倍数】
いくつかの整数または整式に共通な倍数。→倍数
こう‐ばく【公幕】
朝廷と幕府。朝幕。
こう‐ひ【公妃】
「公」の称号をもつ人のきさき。
こう‐ひ【公比】
等比数列で、ある項とその前の項との比。
こう‐ひ【公費】
国または公共団体の費用。「—でまかなう」「—のむだづかい」⇔私費。
こう‐ひょう【公表】
[名](スル)公的機関や企業などが、正式な情報として世間に発表すること。「—をはばかる」「選挙結果を—する」