しょう‐じょう【招状】
1 人を招く書状。招待状。 2 国会または地方公共団体の議会の議員が、正当な理由なしに召集(招集)に応じないときや欠席したとき、出席をうながすために議長が発する文書。
しょう‐にん【承認】
[名](スル) 1 そのことが正当または事実であると認めること。「相手の所有権を—する」 2 よしとして、認め許すこと。聞き入れること。「知事の—を得て認可される」 3 国家・政府・交戦団体など...
しょうねん‐だん【少年団】
集団的な諸活動を通して、少年男女の精神・身体を鍛練することを目的とする団体。ボーイスカウトなど。
しょうひしゃあんぜん‐ほう【消費者安全法】
消費者庁の設置に伴い、消費者の生活における安全を確保するために制定された法律。平成21年(2009)施行。消費者事故の発生を防止するため、国や地方公共団体の責務、首相による基本方針の策定、消費生...
しょうひしゃけいやく‐ほう【消費者契約法】
不当な契約から消費者を守るための法律。消費者と事業者との契約について、不適正な勧誘・販売方法や消費者の利益を不当に損なう契約事項があれば、消費者は契約を取り消すことができる。平成12年(2000...
しょうひしゃさいばんてつづき‐とくれいほう【消費者裁判手続(き)特例法】
《「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」の略称》消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害について、認定を受けた適格消費者団体が被害回復裁判手続を...
しょうひしゃ‐じこ【消費者事故】
安全性を欠く製品・施設・サービスの使用によって消費者の生命・身体に被害が生じた事故。消費者安全法により、消費者事故の発生に関する情報を得た行政機関・地方公共団体・国民生活センターの長は、被害の拡...
しょうひしゃ‐だんたい【消費者団体】
消費者の権利保護のため、消費者が自主的に組織した団体。政府認定の適格消費者団体とそうでないものとがある。
しょうひしゃだんたい‐そしょうせいど【消費者団体訴訟制度】
消費者契約法に違反する被害が生じた際に、個人に代わって認定を受けた消費者団体(適格消費者団体)が不特定多数を代表して行為差し止め請求などを行使できる制度。平成18年(2006)成立の改正消費者契...
しょうひせいかつ‐センター【消費生活センター】
商品に対する苦情の受付処理、商品テスト、商品情報の提供、消費者教育などに当たる専門相談員を配置した施設。各地方公共団体が設置する行政機関で、自治体により「消費者センター」「消費生活総合センター」...