けい‐ばつ【刑罰】
1 犯罪者に対して、国家が科する制裁。「—を科する」 2 罪に対するとがめ。仕置き。「—として何か返報をしてやらなくっては義理がわるい」〈漱石・坊っちゃん〉 3 制裁を加えること。特に、死刑にす...
けいばつ‐けん【刑罰権】
犯罪人に対して刑罰を科する国家の権能。
けい‐ぶそう【軽武装】
兵士や部隊、兵器などの装備が小規模で、重装備を持たないこと。国家の軍事力が小規模であることをいう場合にも用いられる。→重武装
けい‐りゃく【経略】
[名](スル)国家を統治すること。また、四方を攻め取り、天下を支配・統治すること。
けい‐りん【経綸】
[名](スル)国家の秩序をととのえ治めること。また、その方策。「—の才に富む」
け‐がい【化外】
王化の及ばない所。国家の統治の及ばない地方。⇔化内。
けつめい‐だん【血盟団】
井上日召の指導によって結成された右翼団体。国家革新を目ざし、一人一殺(いちにんいっさつ)主義を掲げた。昭和7年(1932)、井上準之助・団琢磨を暗殺した。
け‐ない【化内】
王化に服したところ。律令国家の統治の範囲内。⇔化外(けがい)。
けん‐げん【権限】
1 国家や公共団体が、法令の規定に基づいて職権を行うことのできる範囲。 2 代理人や法人の機関が、法律または契約に基づいてなしうる権能の範囲。 3 個人がその立場でもつ権利・権力の範囲。「君には...
けん‐こう【乾綱】
1 天の法則。 2 君主の大権。国家政治の要綱。