か‐じょ【家女】
1 生まれた時からその家にいる女。家つきの娘。 2 旧民法で、婚姻または婿養子縁組の際に養子からみて養家にいる女子をさした語。
かていない‐りこん【家庭内離婚】
お互いに相手に関心をもたない、食事時間や寝室が別々であるなど、実質上の婚姻関係が破綻(はたん)しているにもかかわらず、夫婦が同居を続けている状態。家庭内別居。
かよい‐こん【通い婚】
婚姻形態の一。夫婦が同居せず、夫または妻が時々相手の住まいを訪ねて何日か暮らす形式。週末に会うことが多いため「週末婚」ということもある。別居婚。 [補説]平安時代には男が女のもとに通うのが普通で...
きょうぎ‐りこん【協議離婚】
夫婦の合意による婚姻の解消。戸籍上の届け出によって効力を生じる。→裁判離婚
きょこうち‐ほう【挙行地法】
婚姻挙行地の法律。国際私法上、婚姻の方式の準拠法として認められる。
きょ‐し【挙子】
1 中国の官吏登用試験である科挙に応じる人。 2 子をもうけること。「但し此—、婚姻、死喪の三事は」〈村田文夫・西洋聞見録〉
きんしん‐こん【近親婚】
親族関係の近い者どうしの結婚。日本の民法では、直系血族間、三親等内の傍系血族および直系姻族間の婚姻を禁じている。近親結婚。→血族結婚
ぎゃくえん‐こん【逆縁婚】
婚姻形態の一。配偶者の一方が死んだ場合、死んだ配偶者の兄弟または姉妹と再婚すること。
ぐん‐こん【群婚】
複数の男子が互いに対等の資格で複数の女子と婚姻する形態。原始社会に行われた人類最初の婚姻形態といわれる。集団婚。
けいしき‐こん【形式婚】
婚姻の成立に宗教上の儀式または法律上の手続きという一定の形式を必要とする婚姻形態。→事実婚 →法律婚