かいけいし‐ほ【会計士補】
公認会計士法に定める資格を有し、公認会計士・監査法人の補助のほか、みずから財務書類の調製、財務に関する調査・立案および相談に応ずることができる者。
かいけい‐ほう【会計法】
国の収入・支出・契約および出納官吏などに関する手続き的規定を定めた一般法。昭和22年(1947)施行。
かいごしえん‐せんもんいん【介護支援専門員】
介護保険法に基づいて定められたケアマネージメントの専門職。介護保険の要介護認定で要支援・要介護と認定された人が適切なサービスを受け、自立した日常生活を送れるように、ケアプランを作成したり、自治体...
かいごせんようがた‐とくていしせつ【介護専用型特定施設】
介護保険法で定められた特定施設(有料老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホームなど)のうち、入居者が要介護者とその配偶者などに限られる施設。→混合型特定施設
かいご‐とくやく【介護特約】
生命保険における特約の一。認知症や寝たきりなど保険会社が定める要介護状態になり、所定の日数が経過した場合に一時金が支払われるもの。→介護保障特約
かいご‐ほうしゅう【介護報酬】
介護保険が適用される介護サービスにおいて、そのサービスを提供した事業所・施設に支払われる報酬。支給限度基準額は厚生労働大臣が審議会(介護給付費分科会)の意見を聞いて定める。原則として1割を利用者...
かいごほけん‐ほう【介護保険法】
介護保険制度について定めた法律。加齢による心身の疾病などで介護や支援が必要になった人が、その能力に応じて自立した日常生活を営むために必要な保健医療サービス・福祉サービスを受けられるよう、国民の共...
かいごほしょう‐とくやく【介護保障特約】
生命保険における特約の一。認知症や寝たきりなど保険会社が定める要介護状態になり、所定の期間以上継続した場合、その状態が続く限り介護年金が支払われるもの。→介護特約
かいさん‐けん【解散権】
議会を解散する権限。日本では、実質的に、内閣総理大臣が衆議院を解散する権限を持つ。→七条解散 [補説]憲法第七条は、天皇が内閣の助言と承認により衆議院を解散する、と定めているが、天皇は国政に関す...
かいしゃく‐ほう【解釈法】
1 解釈する方法。文章・画像・データなどの意味を分析・理解し説明する仕方。読解法。「聖書—」 2 法令の解釈について定めている法律。英国・カナダ・オーストラリア・シンガポールなどで制定されている。