こく‐せい【国政】
国の政治。立法・司法・行政のすべてを含む。日本国憲法上、天皇は国政に関する権能を持たない。「—に参与する」
こく‐ほう【国法】
1 国家の法。 2 国家の構成や公法的活動について規定している法令。憲法・行政法など。
こくほう‐がく【国法学】
1 国家の性質・形態・組織・作用などを法学的に研究する学問。 2 憲法学汎論・比較憲法学をさす。
こくみん‐ぎかい【国民議会】
フランス革命初期の1789年6月、三部会から第三身分議員が分離して組織した議会。7月には憲法制定国民議会と改称。
こくみん‐とうひょう【国民投票】
1 議員その他の公務員の選挙以外の国政上重要な事項について国民が行う投票。日本国憲法改正の手続きでは必要とされている。 2 ⇒レファレンダム
こくみんとうひょう‐ほう【国民投票法】
《「日本国憲法の改正手続に関する法律」の通称》日本国憲法の改正について、国民の賛否を問う投票の手続きを定めた法律。国民投票は国会が憲法改正を発議した日から60日以後180日以内に行い、投票権は満...
こくみん‐の‐しゅくじつ【国民の祝日】
国民一般の公的な祝い日。昭和23年(1948)7月制定の「国民の祝日に関する法律」および同法律のその後の改正によって定められた休日。→ハッピーマンデー [補説]国民の祝日一覧元日(1月1日)成人...
こく‐む【国務】
1 国家の政務。日本国憲法では国政のうち、立法・司法を除き、内閣の権能に属する事務の総称。 2 国衙(こくが)の政務。また、それを行う人。
こくむ‐いん【国務院】
中華人民共和国の最高行政機関。総理・副総理・各部部長・各委員会主任・秘書長らによって構成され、諸外国の内閣に相当する。1954年の新憲法によって設置。中央人民政府。
こくれん‐かいようほうじょうやく【国連海洋法条約】
《「海洋法に関する国際連合条約」の通称》海洋に関する権利・義務などを包括的に規定した多国間条約。国際関係の歴史の中で発展してきた海洋に関する慣習法を法典化したもの。全17部320条の本文と九つの...