しゃかい‐けん【社会権】
人間に値する生活を営むために国民が国家に対して保障を要求する権利。ワイマール憲法で初めて規定され、日本国憲法は、生存権、教育を受ける権利、勤労権、勤労者の団結権・団体交渉権などを規定している。
しゃく【爵】
1 中国古代の温酒器。3本足の青銅器で、殷(いん)代から周代にかけて祭器として盛行した。 2 中国古代の諸侯またはその臣の身分を表す称号。周代には、諸侯は公・侯・伯・子・男の五等、臣下は卿(けい...
しゅうかい‐の‐じゆう【集会の自由】
多数の人が共通の目的をもって一定の場所に集合する自由。憲法の保障している基本的人権の一。→結社の自由 →日本国憲法第21条
しゅうきょうほうじん‐ほう【宗教法人法】
憲法で保障された信教の自由の理念の具体化として、昭和26年(1951)に施行された法律。同法により宗教団体は法律上の権利・義務を有する法人格を得て宗教法人となる。
しゅうぎ‐いん【衆議院】
1 日本国憲法のもとで、参議院とともに国会を構成する両院の一。総選挙で選出された、全国民を代表する議員で組織される。解散のあることが参議院と異なるが、法律の再議決、予算の先議・議決、条約の承認な...
しゅうしん‐ぎいん【終身議員】
明治憲法下で、自ら辞職しないかぎり、終身在職できた議員。貴族院議員のうち、皇族・公侯爵の議員と、勲功や学識経験により勅選された議員。
しゅうだんてき‐じえいけん【集団的自衛権】
国連憲章第51条で加盟国に認められている自衛権の一。ある国が武力攻撃を受けた場合、これと密接な関係にある他国が共同して防衛にあたる権利。→個別的自衛権 [補説]日本は主権国として国連憲章の上では...
しゅけん‐ざいみん【主権在民】
主権が国民にあること。日本国憲法は前文で宣言している。国民主権。
しゅけん‐しゃ【主権者】
国家の主権を有する者。明治憲法下での天皇、日本国憲法下での国民。
しゅざい‐の‐じゆう【取材の自由】
報道機関が事実を報道するために情報収集を行う自由。→報道の自由 [補説]表現の自由を規定した憲法第21条の精神に照らし、十分尊重に値するものとされるが、取材の手段・方法が法令に触れる場合や社会観...