ふんどう‐ざ【分銅座】
寛文5年(1665)江戸幕府が分銅の統一のために設けた座。金工後藤家が世襲。明治9年(1876)廃止。
ぶ‐あい【無愛/不愛】
[名・形動ナリ] 1 愛想がないこと。また、そのさま。むあい。「実房は直衣(なほし)の袖中門廊の妻戸にさし出すやうにて、—にのみふるまひければ」〈愚管抄・五〉 2 おもしろくないこと。不都合なこ...
ぶ‐あいきょう【無愛敬/無愛嬌】
[名・形動]愛敬がないこと。かわいげのないこと。また、そのさま。「江戸っ子は—なものだね」〈漱石・彼岸過迄〉
ぶ‐いち【分一】
1 江戸時代、商業・漁業・山林などの生産高・売上高から何分の一かを税として徴収したもの。 2 江戸時代、海難で沈んだ荷物を引き上げた者に、荷主がその10分の1を報酬とした制度。
ぶ‐かん【武鑑】
江戸時代、諸大名・旗本の氏名・禄高・系図・居城・家紋や主な臣下の氏名などを記した本。毎年改訂して出版された。「正保武鑑」「江戸鑑」「本朝武鑑」などの類。
ぶ‐きん【夫金】
江戸時代、村々が夫役(ぶやく)の代わりとして納めた金銭。
ぶ‐ぎょう【奉行】
[名](スル) 1 武家時代の職名。それぞれの職掌により政務を担当し執行するもの。鎌倉幕府が幕府の職制として各種の奉行を置いたのに始まり、戦国大名も各種の奉行を設け、豊臣氏は五奉行を設置。江戸幕...
ぶぐ‐ぶぎょう【武具奉行】
1 江戸幕府の職名。文久3年(1863)具足奉行が、弓矢槍奉行の職を兼ねて改称したもの。 2 江戸幕府の職名。駿府城・二条城に置かれ、武具を管理した職。
ぶけ‐しょはっと【武家諸法度】
江戸幕府が諸大名を統制するために制定した法令。元和元年(1615)徳川家康の命により2代将軍秀忠のときに発布された13箇条が最初。その後必要に応じて改訂された。城の修築や婚姻・参勤交代などについ...
ぶけ‐じだい【武家時代】
武家が政権を握っていた時代。鎌倉時代から江戸時代末までの約680年間。