とうざ‐かしこし【当座貸越】
当座預金の取引先に対し、あらかじめ約定した一定の限度額および期間の範囲内であれば、いつでも当座預金残高を超えて振り出された小切手の支払いを認める貸付の方法。オーバードラフト。
とうざ‐ばらい【当座払ひ】
その場で支払うこと。現金払い。「大方(おほかた)の買物は—にして」〈浮・胸算用・四〉
とうざ‐よきん【当座預金】
銀行に当座勘定口座を設けている取引先が、小切手・手形の支払資金として預け入れた預金。無利息で、預金者は小切手・手形により、自由に払い戻しを請求できる。
とうしょばらい‐てがた【当所払い手形】
取引先から取り立てを依頼された手形のうち、支払場所である銀行の所在地が交換可能地域内にあるために、自店が加盟している手形交換所で交換できるもの。⇔他所払い手形。
とくそく‐てつづき【督促手続(き)】
金銭その他の代替物または有価証券の一定数量の給付を目的とする請求権について、債務者に異議のないことを条件として、債権者に簡易・迅速に債務名義を与える訴訟手続き。簡易裁判所が行う。→支払い命令
とくてい‐ちょうてい【特定調停】
特定調停法に基づく、民事調停の一。支払い不能になりそうな債務者(個人・法人)が裁判所の調停委員のもとで債権者と話し合い、返済計画、債務の減免などを決めること。
とくていちょうてい‐ほう【特定調停法】
《「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」の略称》支払い不能になりそうな債務者が経済的に立ち直ることができるよう、調停によって金銭債務の調整を促進するための法律。法人・個人を問わず...
とくべつ‐かんじょう【特別勘定】
生命保険会社が変額保険や変額年金保険の資産を運用・管理するために用いる勘定。運用結果によって保険金・年金・給付金などの支払い額が変わるため、他の資産と区別される。
とこ‐あげ【床上げ】
[名](スル)大病や出産のあと、体力が回復して寝ていた床をかたづけること。また、その祝い。床払い。「全快して—する」
ところ‐がまえ【所構え】
⇒所払い