しはらい‐ていじ【支払呈示】
手形・小切手の所持人が振出人・支払人などに証券を呈示して支払いを求める行為。
しはらい‐てがた【支払手形】
簿記で、通常の営業取引により、約束手形を振り出したり、為替手形の引き受けをしたりしたときに発生する手形債務。BP。B/P。⇔受取手形。
しはらい‐でんぴょう【支払伝票】
勘定科目・金額・支払先・摘要などの記入欄があり、現金の支払いをしたとき、その取引について記入・作成する伝票。出金伝票。
しはらい‐にん【支払人】
1 金銭を支払う人。 2 為替手形・小切手上の金額を支払う者として振出人によって記載された者。
しはらい‐ほしょう【支払保証】
小切手の支払人が小切手上の金額の支払義務を確認して保証すること。
しはらい‐めいれい【支払命令】
督促手続において、金銭その他の代替物または有価証券の一定数量の給付を目的とする請求について、簡易裁判所が債権者の申し立てにより、債務者にその支払いを命じる裁判。
しはらい‐ゆうよ【支払猶予】
⇒モラトリアム
しはらいようカードでんじてききろくふせいさくしゅつ‐ざい【支払用カード電磁的記録不正作出罪】
⇒支払用カード電磁的記録不正作出等罪
しはらいようカードでんじてききろくふせいさくしゅつじゅんび‐ざい【支払用カード電磁的記録不正作出準備罪】
支払用カード電磁的記録不正作出等罪が挙げる行為をする目的で、他人のカードの記録を不正に取得したり、カード偽造の器機などを用意したりする罪。刑法第163条の4が禁じ、3年以下の懲役または50万円以...
しはらいようカードでんじてききろくふせいさくしゅつとう‐ざい【支払用カード電磁的記録不正作出等罪】
クレジットカードやキャッシュカードなどの電磁的記録を不正に作ったり供したりする罪。刑法第163条の2が禁じ、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。支払用カード電磁的記録不正作出罪。