いんのちょう‐くだしぶみ【院の庁下文】
院の庁から出された公文書。院宣(いんぜん)が院司一人で奉じたのに対し、別当・判官代・主典代とその他の院司が連署した。
いん‐ぶん【陰文】
印章や石碑・鐘・鼎(かなえ)などに陰刻された文字。いんもん。⇔陽文。
いん‐もん【陰文】
⇒いんぶん(陰文)
いん‐ぶん【韻文】
一定の韻律をもち、形式の整った文章。漢文では句末に韻字を置いた詩・賦などをいい、和文では和歌・俳句などをいう。狭義には詩と同義に用いられる。⇔散文。
いん‐もん【印文】
1 印章などに刻まれている文字や記号。 2 お守り札。護符。おまもり。「善光寺様の御—にも勝って」〈浄・歌祭文〉
うき‐もん【浮(き)文/浮(き)紋】
浮き織りにした文様。また、その文様のある綾。浮き織物。うけもん。→固文(かたもん)
うけ‐しょうもん【請証文】
江戸時代、民事裁判の裁許に際し、これを承知する旨を原告・被告双方が記して提出した書面。上証文(あげしょうもん)に比べて略式。裁許請証文。
うけ‐ぶみ【請文】
上司または身分の上の者の仰せに対して承諾したことを書いた文書。請け書き。請け書(しょ)。散状。「御—のおもむき僉議(せんぎ)せらる」〈平家・一〇〉
兎(うさぎ)に祭文(さいもん)
ウサギに神仏の霊験を説いても無駄であるように、いくら意見をしても効き目がないことのたとえ。
牛(うし)に経文(きょうもん)
いくら説き聞かせても効き目のないことのたとえ。馬の耳に念仏。