げんしりょく‐しせつ【原子力施設】
原子炉、原子力発電所、および放射性同位体の分離、核燃料の加工・再処理、使用済み核燃料の貯蔵などを行う施設。→原子力
げんしりょく‐じぎょうしゃ【原子力事業者】
放射性物質の使用・貯蔵・再処理・廃棄、核燃料の加工、原子力発電所の運転などの事業を営む者。原子力災害対策特別措置法第2条により規定される。→原子力
げんしりょく‐じぎょうしょ【原子力事業所】
原子力災害対策特別措置法により規定される原子力事業者が原子炉の運転や核燃料物質の取り扱いなどの業務を行う施設。→原子力
げんしりょくそんがいばいしょうせきにん‐ほけん【原子力損害賠償責任保険】
原子力施設での事故や、核物質の輸送中の事故などで発生した損害賠償責任を塡補する保険。「原子力損害の賠償に関する法律」により原子力事業者に加入が義務づけられている。
げんしりょく‐の‐へいわりよう【原子力の平和利用】
《peaceful use of nuclear energy》原子力を、エネルギーや医療など、軍事以外の目的で利用すること。原子力の平和的利用。核の平和利用。
げんし‐ろ【原子炉】
ウラン・トリウム・プルトニウムなどの核分裂性物質を燃料とし、核分裂の連鎖反応を適度に制御しながら定常的に進行させ、そのエネルギーを利用できるようにした装置。発電や船舶用の動力炉のほか、研究用・医...
げんしろかくのうようき‐スプレーせつび【原子炉格納容器スプレー設備】
加圧水型原子炉の安全設備の一。事故が発生した際に、原子炉格納容器の破損を避けるために、原子炉格納容器内で、ヨウ素除去剤やホウ酸を含む水を散布し、格納容器内の温度・圧力を下げ、気体状の放射性ヨウ素...
げんしろとう‐きせいほう【原子炉等規制法】
《「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の略称》核原料物質・核燃料物質・原子炉の平和利用・災害防止、および核物質防護などを目的として昭和32年(1957)に制定された法律。炉規法。
げんしろ‐ねんりょう【原子炉燃料】
⇒核燃料
げんし‐わくせい【原始惑星】
原始惑星系円盤の中で形成される惑星の前段階にあたる天体。直径10キロメートル程度の微惑星が衝突や合体を繰り返し、月程度の大きさになったものを指す。この原始惑星を核としてさらに周囲の微惑星が集まり...