ざんてい‐せいけん【暫定政権】
⇒臨時政府
しき‐けん【指揮権】
検察事務および犯罪捜査に関し、法務大臣が検察官を指揮監督する権限。個々の事件の取り調べまたは処分については、検事総長だけを指揮できる。「—を発動する」
しきめいれい‐けん【指揮命令権】
労働者に対して業務上の指示を行う権限。一般的には雇用者が指揮命令権を有するが、派遣労働者に対しては派遣先の事業者が業務上の指揮命令権を持つ。
しくつ‐けん【試掘権】
鉱業権の一。探鉱を目的として、一定の鉱区内で試掘を行う権利。存続期間は2年。
し‐けん【私権】
私法関係において認められる権利。財産権・人格権・身分権など。→公権
しせい‐けん【施政権】
信託統治において、立法・司法・行政の三権を行使する権限。
しぜん‐けん【自然権】
人が生まれながらにして持っているとされる権利。自己保存の権利、自由の権利、平等の権利など、国家権力をもってしても奪うことのできないもの。ロックを中心とする近世の自然法思想の所産で、フランスの人権...
しち‐けん【質権】
債権者が債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を債務が弁済されるまで留置して、債務者の弁済を間接的に促すとともに、弁済されない場合にはその物から優先弁済を受けることを内容とする担保物権。
しっ‐けん【執権】
1 政治の実権を握ること。また、その人。 2 院政時代、院の庁の長官の称。 3 鎌倉幕府の職名。幕政を統轄した最高の職。第3代将軍源実朝のとき北条時政が就任し、以後、北条氏が世襲した。 4 室町...
しっ‐けん【失権】
[名](スル)既得の権利や権力を失うこと。「派閥抗争に敗北して—する」