しょう【章】
[音]ショウ(シャウ)(呉)(漢) [訓]あや [学習漢字]3年 1 文字でつづった文。「玉章・詞章・断章・文章」 2 資格・身分などを示すしるし。「印章・記章・勲章・校章・褒章・帽章・喪章(も...
しょうえんせいり‐れい【荘園整理令】
平安時代、荘園の増加を抑えるために出された法令。延喜2年(902)以降たびたび発令されたが、十分な効果はあがらなかった。
しょうがっこう‐れい【小学校令】
旧制の小学校教育に関する基本的法令。明治19年(1886)学校令の一部として制定。その後、数回改正され、昭和16年(1941)国民学校令の制定により廃止。
しょくほう‐しょうねん【触法少年】
刑罰法令に触れる行為をして警察に補導された14歳未満の者。児童福祉法上の措置にまかされるが、家庭裁判所の審判に付される場合もある。→非行少年
しょし‐はっと【諸士法度】
江戸幕府が旗本・御家人の統制のために定めた法令。寛永9年(1632)に発布され、同12年に整備された。旗本法度。
しょしゃねぎかんぬし‐はっと【諸社禰宜神主法度】
江戸幕府が寛文5年(1665)に制定した神社を統制するための法令。全国の神社に対し、社領の売買禁止などのほか、吉田神道を正統としてその統制に服することを義務づけた。
しょ‐しょう【所掌】
法令によって、ある事務が特定の機関の職務に属するものと定められていること。「—の事務を遂行する」
しょゆう‐けん【所有権】
物を全面的に支配する物権。法令の制限内で、目的物を自由に使用・収益・処分できる権利。
しらじ‐けいほう【白地刑法】
一定の刑罰だけを法律で規定し、罪となる行為の具体的内容は他の法令に譲っている刑罰法規。空白刑法。白地刑罰法規。空白刑罰法規。
しんか‐じょうれい【新貨条例】
明治4年(1871)新しい貨幣制度確立のために公布された法令。江戸時代の複雑な貨幣制度を整理して貨幣単位を円、補助単位を銭・厘とし、金本位制採用をうたった。