だいさんしゃ‐きかん【第三者機関】
企業・組織などが、責任説明を果たし、透明性を確保するために設置する合議制の組織。公正・中立な専門家によって構成され、調査・評価・提言などを行う。犯罪・法令違反あるいは社会的非難を招くような不正行...
だじょうかん‐ふこく【太政官布告】
明治初年、太政官が公布した法令の形式。明治19年(1886)公文式の制定により廃止。
だん‐がい【弾劾】
[名](スル) 1 犯罪や不正をはっきりさせて、責任をとるように求めること。「政府の失政を—する」 2 法令によって身分保障のある公務員の非行に対し、国会の訴追によって罷免または処罰する手続き。...
だんりょく‐てき【弾力的】
[形動]事情や状況に応じて自在に対応するさま。「法令を—に運用する」
ちくせんじょい‐れい【蓄銭叙位令】
和銅4年(711)銭貨の流通を図るために出された法令。一定の額を蓄えて政府に納めた者には位を与えるとしたが、銭貨の死蔵を招き、延暦19年(800)廃止。
ちてき‐しょうがい【知的障害】
《「知的発達障害」の略》知能を中心とする精神の発達が幼少期から遅れていて、社会生活への適応が困難な状態。ふつう知能指数(IQ)を基準に使い、軽度・中度・重度・最重度に分けられる。以前は精神薄弱と...
ちょうへい‐れい【徴兵令】
明治6年(1873)に公布された徴兵に関する法令。国民皆兵主義をとり、満20歳に達した男子に兵役の義務を定めたが、当初は多くの免役規定があった。昭和2年(1927)兵役法と改称。
でんぱたえいたいばいばい‐きんしれい【田畑永代売買禁止令】
江戸幕府が寛永20年(1643)に発布した田畑の永代売買を禁じた法令。農民所持の田畑の移動・集中を防止する目的で出されたが、質入れ・質流れによる実質的な土地移動は行われた。明治5年(1872)廃止。
とう‐かん【統監】
[名](スル) 1 全体をまとめて統轄し監督すること。特に、政治・軍事についていう。「三軍を—する」 2 保護国に駐在し、本国の代表として条約・法令に従って政務を統轄した官職。 3 統監府の長官。
とくがわきんれいこう【徳川禁令考】
明治時代、司法省によって編纂(へんさん)された江戸幕府の法令集。102巻。江戸時代の法制・政治・経済などを研究する上での重要史料。