きょうたく‐ほう【供託法】
供託の手続きを定めた法律。明治32年(1899)施行。その後、数回にわたり改正。
きょうどう‐しはい【共同支配】
法律上、数人の支配人を置き、その数人の共同でなければ代理権を行使できないとする方法。支配人の広範な権限の濫用の防止を目的とする。
きょうどう‐しんけん【共同親権】
未成年の子供に対する親権を父母の双方が持っていること。→親権 [補説]日本の法律では夫婦が離婚した場合、親権は父母のどちらかに帰属する。欧米では離婚後も双方がともに親権を持つと認める国が多い。
きょうどうそしき‐きんゆうきかん【協同組織金融機関】
会員の相互扶助を目的に、協同組合の方式を経営形態に採用している金融機関。会員は中小企業、個人事業者など各協同組織に関する法律で定められており、職域や地域、事業体、団体などで組織された組合員が協同...
きょう‐ばい【競売】
[名](スル)複数の買い手に値をつけさせて、最高価格を申し出た者に売る方法。法律では、「けいばい」とよびならわされている。せり売り。「—に付す」
きょうようそくしん‐ほう【共用促進法】
《「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」の略称》科学技術に関する試験・研究・開発を行う研究機関が、先端大型研究施設を公正、効率的に共用できるようにするための法律。平成6年(1994)施...
きょう‐らく【競落】
[名](スル)競売で、動産または不動産をせり落としてその所有権を取得すること。法律用語では「けいらく」と読む。
きょぎかんていとう‐ざい【虚偽鑑定等罪】
法律に基づいた宣誓をした鑑定人・通訳・翻訳者が、虚偽の鑑定・通訳・翻訳をする罪。刑法第171条が禁じ、3か月以上10年以下の懲役に処せられる。虚偽鑑定罪。
きょく‐ひ【曲庇】
[名](スル)事実を偽ったり法律を曲げたりして、人をかばうこと。「伯が心中にて—者なりなんど思われんは」〈鴎外・舞姫〉
きょこうち‐ほう【挙行地法】
婚姻挙行地の法律。国際私法上、婚姻の方式の準拠法として認められる。