けいのいちぶしっこうゆうよ‐せいど【刑の一部執行猶予制度】
裁判所が判決で一定期間の懲役刑または禁錮刑を言い渡すときに、その刑の一部の執行を猶予して、保護観察に付すことを可能にする制度。受刑者の再犯防止と社会復帰の促進が目的。→一部執行猶予
けち‐えん【掲焉】
[形動ナリ]著しいさま。目立つさま。けつえん。「人の様体、色合ひなどさへ—に顕れたるを見渡すに」〈紫式部日記〉
けん‐か【懸架】
[名](スル) 1 渓谷や道路などをまたいで構造物をかけ渡すこと。また、掛け渡して支えること。 2 馬車、自動車の車軸の両端に車輪を取り付けること。車軸懸架と独立懸架の二方式がある。
げ‐じょう【下城】
[名](スル) 1 城から退出すること。退城。⇔登城。 2 城を敵に渡すこと。〈日葡〉
げ‐にん【下人】
1 身分の低い者。「広く此の人間世界を見渡すに…貴人もあり、—もありて」〈福沢・学問のすゝめ〉 2 平安時代以後、荘官や地頭などに隷属して雑役に従事した者。売買・質入れ・譲渡の対象となった。雑人...
げん‐けい【減軽】
[名](スル) 1 重さや負担を減らして軽くすること。軽減。 2 裁判所が刑を言い渡すときに刑を軽くすること。「酌量—」
げん‐たつ【厳達】
[名](スル)きびしく言い渡すこと。また、厳重に通達すること。「新規則が—される」
げんぶつまがい‐しょうほう【現物紛い商法】
貴金属・宝石・家畜・ゴルフ会員権などを売りつけ、それを顧客に引き渡すことなく業者が預かり、一定期間後に利子をつけて返すといった契約を結ぶが、倒産などを理由に預託物も利益も渡さず、金銭をだまし取る...
こう【交】
[音]コウ(カウ)(漢) [訓]まじわる まじえる まじる まざる まぜる かう かわす [学習漢字]2年 1 二つ以上のものがまじわる。「交差・交通・交流」 2 入れかわる。かわるがわる。入れ...
こう‐か【構架】
[名](スル)橋などを架け渡すこと。「此処に—したる、石橋あれども」〈竜渓・経国美談〉