ちゅう‐もん【注文/註文】
[名](スル) 1 種類・寸法・数量・価格などを示して、その物品の製造や配達・購入などを依頼すること。また、その依頼。「酒の—をとる」「新刊書を—する」 2 人に依頼したり、自分が希望したりする...
ちょう‐しゅう【徴集】
[名](スル) 1 人を強制的に呼び集めたり、金銭・物品を取り立てたりすること。「全員に—をかける」「貴金属類を—する」 2 兵役制度で、強制的に現役または補充役に編入すること。
ちょう‐つけ【帳付け】
《「ちょうづけ」とも》 1 金銭・物品の出納などを帳面に書きつけること。また、その係の人。「売り上げの—をする」 2 買った品物を帳面に書きつけておき、月末や節季に代金を支払うこと。つけ。「—に...
ちょう‐ぼ【帳簿】
金銭・物品の出納など、事務上の必要事項を記入するための帳面。「—をつける」
ちょう‐よう【徴用】
[名](スル)戦時などの非常時に、国家が国民を強制的に動員して、一定の仕事に就かせること。また、物品を強制的に取り立てること。「兵器工場に—される」「車両を—する」
ちょく‐そう【直送】
[名](スル)物品を相手へ直接送ること。「産地から—する」
ちん‐せん【賃銭】
労力や物品の使用に対する報酬として支払われる金銭。賃金。
つううん‐じぎょう【通運事業】
鉄道による物品運送に伴って、貨物の積み下ろし・集配・運送取り扱いなどを行う事業。平成元年(1989)に廃止された通運事業法による呼称。現在は「貨物利用運送事業」に含まれる。
つううんじぎょう‐ほう【通運事業法】
通運に関する秩序の確立、通運事業における公正な競争の確保および通運事業の健全な発達ならびに鉄道による物品運送の効率の向上を目的とした法律。昭和24年(1949)公布。平成元年(1989)貨物運送...
つうこく‐しょぶん【通告処分】
間接国税・関税などに関する犯則事件の調査によって、国税局長・税務署長・税関長が犯則の心証を得た場合、その理由を明示して罰金・科料に相当する金額、没収品に該当する物品などを指定の場所に納付すべきこ...