とき‐の‐もの【時の物】
その時節にふさわしい物。「—を食卓にのせる」
とき‐もの【解(き)物】
着物の縫い糸をほどくこと。また、その着物。ほどきもの。
とぎ‐もの【研(ぎ)物】
はさみや包丁などの刃物をとぐこと。また、とぐべきもの。
とくてい‐がいらいせいぶつ【特定外来生物】
外来生物のうち、「特定外来生物被害防止法」で指定されたもの。在来の生物を補食したり、生態系に害を及ぼす可能性がある生物。渡り鳥に付着して流入する植物の種や、海流にのってやってくる魚などは含まない...
とくてい‐さいぼうかこうぶつ【特定細胞加工物】
再生医療に用いる細胞加工物のうち、医師等の責任の下で加工が施されたもの。→再生医療等製品
とくてい‐どうぶつ【特定動物】
人の生命・身体または財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定められた動物。トラ・ニホンザル・タカ・ワニ・マムシなど約650種が指定されている。飼育するには、都道府県知事または政令市長の許可...
とくていふうとう‐ゆうびんぶつ【特定封筒郵便物】
⇒レターパック
とくてい‐ぶつ【特定物】
具体的な取引に際して、当事者がその物の個性に着目して指定した物。例えば、「この米」といえば特定物となるが、「米10キロ」といえば不特定物となる。⇔不特定物。
とくてい‐ぼうかたいしょうぶつ【特定防火対象物】
消防法で規定する防火対象物のうち、飲食店・物品販売店舗・ホテルなど不特定多数の人が出入りする建物や、病院・老人福祉施設など災害時要援護者が利用する施設。
とくべつさいばい‐のうさんぶつ【特別栽培農産物】
化学合成農薬・化学肥料ともにその地域の慣行レベルの5割以下の使用で栽培した農産物。また、そういう農産物であるという表示。農林水産省のガイドラインによる。特栽。